青色申告特別控除65万円の扱い(税理士、税務署、市民税課の見解が異なって混乱!)

つぐみです。

そろそろ確定申告の季節です。私は初めての青色申告での確定申告。

今、混乱しています。

私も子供も夫(サラリーマン)の扶養(税・社保ともに)に入っているのですが、色んなところで言うことが違っているんですよ・・・

 

とりあえず

  • 1年間のアフィリ報酬:110万円
  • 経費:30万円
  • 青色申告特別控除:65万円
  • 他控除額:なし

とします。

自分の所得税

 

110万円-(30万円+65万円)=15万円

課税所得金額:15万円→所得税はかからない

これは特に問題なし。

夫の所得税(私は控除対象配偶者となるのか?)

無料相談でお世話になった税理士さんが、青色申告特別控除の65万円は差引かずに、

110万円-経費=38万円以内でないと、旦那さんの税扶養に入れません、と言うんですよ。

 

でも、税務署に電話で問い合わせしたら、

110万円-経費-65万円=38万円以下になっていれば大丈夫です、と言う。

 

↓こちらのメモラビさんには

フリーランス妻はいつまでサラリーマン夫の「扶養」でいられるのか? | メモラビ

青色申告者の場合、「青色申告特別控除(最大65万円)」が認められています。

つまり、「38万円+65万円(青色申告の場合)+経費」までなら、稼いでも夫の「扶養」に入ることができます。

 

↓freeの青色申告の基礎知識には

青色申告の場合に確定申告で配偶者控除が受けられる要件 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
確定申告の際、所得額を差し引くことができる控除のひとつに「配偶者控除」があります。基本的には「控除対象の配偶者がいる場合に所得から38万円を差し引くことができる」というものですが、控除対象要件にあてはまらなくても、配偶者特別控除としていくらか控除が受けられる場合があります。ここ...

配偶者がネットショップを経営しているなどで事業所得を得ている場合、所得額は
総収入額-経費-青色申告特別控除額
となりますから、総収入が高くても、所得額が38万円以下であれば控除対象配偶者の要件を満たします。

例えば、配偶者が年収150万円、経費が50万円で青色申告の65万円控除を受けている場合の所得額は
150万円-50万円-65万円=35万円 

となり、控除対象配偶者となります。

 

自分の住民税

110万円-(30万円+65万円)=15万円

所得金額:15万円→均等割も所得割もかからない

↑私の認識ではこうなんですが、これ、合ってます??

色々問い合わせた結果は以下の通り

  1. 市民税課:所得金額を計算する際には、青色申告特別控除の65万円は差引きません
  2. 税務署:確定申告で決定した所得金額が市へ通知されるので、住民税も非課税になる
  3. 税理士さん:青色申告特別控除の65万円は差引けない

市民税課の人は、自信なさげな口調だったし、一旦電話を保留にしたし、怪しいかなぁ。

もーー、困る。

税理士さんも「ネットに書いてある情報はいい加減なんで、鵜呑みにしないで下さい!」なんておっしゃる。

コメント

  1. 匿名 より:

    はじめまして。
    いつもブログを楽しく拝見させていただいております。

    私は趣味ブログのアフィリエイトで少し収入を得ている主婦です。
    昨年初めての青色申告をしましたが、38万+65万の控除を受けて
    税金面では夫の扶養に入れています。
    社会保険は厳しくて経費はほぼ認められないため扶養から外れました。
    (つぐみさんの場合は110万なので問題ないと思います)

    記帳指導の税理士さんも、
    市の無料相談の税理士さんも、
    扶養に入れるとおっしゃってましたし、
    実際に確定申告も問題なかったので、
    その税理士さんのおっしゃることが不思議です。

    • つぐみ より:

      はじめまして!コメントありがとうございます。
      私のようなブログをお読みいただいているとのことで、うれしいです!

      また、経験談を教えて下さり、ありがとうございます!!
      そうですよね、税金の扶養は問題ないですよね・・・
      厄介なのは、確定申告書類完成まで、その税理士さんにご指導いただく流れになっているのですorz
      (本題から外れますが、38万円は基礎控除ですよね。私がブログ本文中に書いた所得金額を求める計算式は、この基礎控除も差し引くのが正しいのでしょうか。ブログを書きながらそこにも迷ってしまい、さらに混乱したのでした…w)

      匿名様は、社会保険の方は扶養から外れているんですね!
      経費がほぼ認められないとは、厳しいですね。

      よろしければ、これからも時々覗きにいらして下さい!^^

  2. タマ より:

    先ほどコメントさせていただいたものです。
    私には小学生と幼稚園の子供がおり、
    パートの代わりにアフィリ収入でという境遇が
    似ているような気がしていて、勝手に親近感を感じておりました。

    そうです、38万円は基礎控除です。
    収入-経費-各種控除=所得でそれが38万円以下なら
    基礎控除で賄えるってことですよね。
    所得金額は基礎控除は引かないんじゃないかなと…
    課税所得金額なら基礎控除を引くのだと思います。
    ややこしい。

    私は「日本一かんたん!フリーのための確定申告ガイド」
    と言う本を読んだのですが、その64Pに
    「所得38万以下の起業なら扶養家族に」と書かれています。
    ネット情報ではないので少しは説得力が出ないでしょうか。

    どちらにせよ、ご主人の会社の方の年末調整で
    配偶者控除の手続きはされていると思うので、
    つぐみさんは普通に確定申告するだけで良いと思います。

    社会保険は130万円収入があれば外れてしまうので
    (私の場合は月10万8000円を超えた時点で外れました)
    つぐみさんももうすぐですね。あれが痛いです。

    税金は難しいですね。お互い確定申告頑張りましょう。

    また時々覗かせていただきます。
    更新頑張ってくださいね。

    • つぐみ より:

      タマ様
      再び、ありがとうございます。
      小学生と幼稚園のお子さんがいらっしゃるんですね!境遇が似ていますね!なんだか嬉しいです(^^)

      そして、基礎控除の解説や、本の紹介までいただきありがとうございます!
      そうなんです、税理士さん向けに説得力がある紙書籍を探しておりました(笑)助かります!!

      タマ様は、月10万8,000円超えで扶養から外れたのですね!それは、さらに厳しいですね…
      私の場合は、単月でも3か月連続でもなく、年間でみてくれるようです。青色の65万円は×ですが、通常の経費を差し引いて130万円までなので、もうしばらく大丈夫そうです。
      とは言いつつ、早くドーーンと突き抜けたい気持ちもあるのですが(-_-;)

      しかし、趣味の延長ブログで、子育ての時間もしっかり確保しながら、経費を上手に使って扶養内…というのが、一番幸せなスタイルなのでは??と思ったりもしつつ。
      色んな気持ちで揺れながらも、代り映えのしない毎日を送っています。

      色々とありがとうございました!大変励みになりました。
      また是非お越しください(^^♪

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